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1.三重県内処女会の会長種別内訳 『三重県学事統計一覧』に、会員を会長とする処女会は、大正13年に3会あり、大正14年には12会に増加していることが分かりました。この統計は郡単位形式のため処女会名は不明ですが、両年の「会員を会長」とする郡名のなかに「三重郡」はありませんでした。
念のため、『三重県学事統計一覧』の「三重郡内処女会29会」の「会長種別の内訳」を調べてみたところ、大正13、14年度の両年ともに「会員を会長」とする処女会は「0」でした。 以上から、桜村処女会の実態は『三重県学事統計一覧』に全く反映されていないことが判明しました。
ここで、三重郡内の処女会に絞って考えると、1911年(明治44)1月23日に「三重郡町村処女会準則」を示し、郡内の処女会未設の村はこれに準拠して至急設置するよう通達が出されまhした。(『三重県三重郡誌』) 同郡内の桜村では「桜村処女会」が既にこれより一年前に創立されています。
『三重県学事統計一覧』の大正13・14年度版は、桜村処女会の実態が伴わない統計でしたが、そのことは横に置くとして、処女会の「会員を会長」した会数は、三重県内では僅かの12会、三重郡内では皆無でした。また桜村では「青年団の団長は団員ではない」にもかかわらず、「処女会」の「会長は会員」でした。男尊女卑の傾向が強い大正時代の同一村内で、女子が男子に先んじて自主・自立性のある先進的な経験を積むことができた理由について考察しました。
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